フランシウム87

南フランスに住む日本人学生が発信するブログ。

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フランスで認められている時間以上の仕事をしてしまった話

フランスは日本と比べて、生活するためにかかるお金が少ない国です。

食材費は安く、家賃も安い(もちろん、場所によりますが)。フランス人が高いと不満を言っている税金も、日本と比べれば安いものです。

とはいえ、滞在期間中の出費をすべてカバーできるだけの貯金をしてこなければ、留学をしているうちに仕事をする必要が出てきます。留学生が許されている仕事時間には制限があります。それを超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。

褒められた話ではないのですが、僕は1度だけ労働時間を超過してしまったことがあります。今回はその時のエピソードを紹介します。

 

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フランスで許されている仕事時間

フランスでは学生ビザで仕事ができる!

日本に来ている外国人留学生は、留学ビザだけで仕事をすることができません。「資格外活動」を別途申請して、許可されれば28時間/週、仕事をすることができます。

しかし、フランスでは留学生ビザだけで仕事をすることができます。フランスで留学ビザが許されている労働時間は964時間/年。つまり、18時間/週だけ働くことができます。

 

フランス留学中に稼げるお金はどれくらい?

フランスの最低賃金は、2018年の最低賃金値上げの段階で額面9.88€、手取りおよそ7.61€です。つまり、年間964時間を目いっぱい仕事したとして計算すると、手取り給料は約610€/月ということになります。これは最低賃金での計算なので、基本給が増えれば計算が変わってきます。

海外で生活するのに月収610€というのは、想像していたよりも多かったでしょうか、それとも少なかったでしょうか。確かに日本での給与と比較するとかなり安いのですが、海外で外国人学生というステータスで働くことを考えると、個人的には610€というのは少なくない額だと思います。

 

最低限稼げるお金の額を知っていれば、留学の計画が立てやすくなる

今回の記事のトピックと少し離れてしまうのですが、フランスで最低限稼げるお金の額を知っておくことで、フランス滞在の計画が立てやすくなります。

フランスでフランス語がある程度話すことができて仕事先を見つけることができれば、月々600€くらいは稼ぐことが可能です。つまり、毎月の出費を600€程度に収めることができれば、フランスでの継続的な生活が可能になります。

フランスでは一人当たり最高150€程度の住宅手当も出るので、家賃を安く抑えることががポイントになってくるでしょう。

 

留学中のお金に関してはいろいろと不安に思うことがあると思います。そういう時は、一度無料の留学カウンセリングを受けて、必要な予算や滞在可能な期間をハッキリとさせておきましょう。無料のカウンセリングを受けるならココが良いでしょう。

 

 

また、実際にフランスに留学するとなった時に、一番大変なのが家探しだと思います。この記事では僕の家の探し方を紹介しています。

francium87.hatenablog.jp

 

フランスで許されている労働時間を超過した場合はどうなる?

留学ビザで許されている964時間を超えてしまった

さて、ここからが本題。

僕の場合、2015年に一度だけ年間で許されている労働時間の964時間を超えてしまったことがあります。その時間数、実に1250時間。余裕で超えまくってます。

正直なところ、その頃は労働時間に制限があることは聞いてはいたけど、性格に何時間なのかは知らなった…といった感じで、当時の僕は労働時間に関して意識が低かったのです。それに加えて、僕の雇用主も書類関係には完全に疎かったので、ダブルで労働時間を無視した末、かなりの時間数をオーバーしてしまったのです。

 

許されている時間を超えた後、どうなる?

超過の事実が発覚したのは、翌年のdéclaration de revenus(確定申告)の時です。毎年5月の確定申告をするときは、インターネットで自分のnuméro fiscalを入力して、フォームに沿って前年の収入や労働時間などを答えてゆきます。

自分の前年の労働時間が超過しているかなんて知らない僕は、正直に確定申告をしました。すると、当然ではありますが、数日して僕の住んでいるモンペリエ市の税務局から手紙が届いたのです。その手紙の内容はだいたいこんなものでした。

「あなたは昨年働きすぎています。フランスの法律では外国人留学生に許されている労働時間は964時間/年です。これを超えた場合、あなたの滞在許可証が次回更新される保障はありません。性急に雇用主と労働時間の契約を見直し、その証明書を税務局と県庁(滞在許可証を更新するのは県庁)に提出してください。」

 

ちなみに、確定申告は仕事をしていてもしていなくても、収入のあるなしに関わらず留学生は全員しておくべきです。

francium87.hatenablog.jp

 

強制退国になることはない

たまに聞かれる「噂」ですが、決められた労働時間を上回る仕事をしてしまうと、留学生の場合本国に強制送還されるという話があります。しかし、これは間違っていたようです。僕の場合、手紙が来ただけで強制退国を命じられたことはありませんでした。更に僕自身にも、そして雇用主に対して何か罰則があったわけでもありません。

 

雇用契約書の見直し、各所への提出

僕がやったことは、すぐに雇用主と話して、契約書上の労働時間を当時の20時間/週から13時間/週へ大幅に減らしたことです。13時間であれば、年間労働時間は678時間となるため、余裕で制限に収まります。ちょうどその時、僕の学校も忙しくなりそうなタイミングだったので、今考えると潔く労働時間を減らしたのは良い選択だったと思います。

そうして出来上がった新しい雇用契約書を、先の手紙に書かれていたように税務局と県庁に提出しました。しかし、実際に紙を持って行ったところ、窓口の人には「え、何のこと?」という非常にあっさりとした対応をとられました。税務局の人には「今年の確定申告は終わっているし、もう変更することもできないので今は受け取れません。来年の確定申告の時に一緒に提出してください。」って言われるし、県庁に至っては「それは私たちの管轄外のことです。それに滞在許可証の更新の可否については、更新の時に個別に検討するので、いまはその時期ではありません。」と。

僕の作った新しい雇用契約補はどこにも提出されることなく終わりました。(そして次の年の確定申告の時には、もうすっかりこのことを忘れていたため、結局提出していません。)

 

僕のケースがスタンダードじゃないのかも

僕の場合、年間で決められている労働時間を大幅に超過してしまったにもかかわらず、それに対して書面での忠告のみで、特に何か起きたわけではありませんでした。しかし、巷でまことしやかに様々な噂がされているということは、実際には何かしらの罰則があるのかもしれません。事実、留学生活の中で何かとお世話になるpréfecture,CAF, centre des impôtsの間では情報の共有がされているので、何か問題が発覚すると芋づる式に他の機関へと伝達されます。

また、この出来事が2015年であったことも忘れてはいけません。現在は政権も変わったことだし、労働時間の超過には厳しくなっているかもしれません。いづれにせよ、僕のケースはスタンダードではなかった可能性があります。

 

おわりに

異国の地で何か問題に遭遇すると不安になるものです。僕も労働時間が超過していて滞在許可証が発行されないかもしれないという知らせが来た時、ちょうどフランスの大学で勉強をスタートしたタイミングでもあったので不安になりました。しかし、良くも悪くもフランスのゆるい事務仕事のお陰で、お目こぼしになったのです。

あまりいないとは思いますが、もし同じように留学生で年間の労働時間を超過した場合は、僕のようなラッキーなケースもあるので、悲観せずにできる対応策をひとつずつ実行すると良いでしょう^^